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行政書士の業務(農地法関連(農転))
農 地 法 関 連 (農転許可)
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農地法第3条の許可 農地法第4条の許可  農地法第5条の許可 農地法第4条・5条の許可申請の具体例

許可の効力  農地法第4条と第5条との関係  
農地転用届   農用地除外申請   

軽微な農地改良の届出  土砂等の利用による農地造成(埋立事業)の一時転用   買受適格証明書

農地に太陽光発電設備を行う場合の農地転用のご相談は、実績のある当事務所に御気軽に相談下さい。


平成21年12月15日(改正農地法の施行日)から農地法が改正されました。
 主な改正内容
 
@農地を相続した場合には、農業委員会に相続の届け出が必要になりました。
  A貸借規制の緩和により解除条件付きにて一般法人等の参入が可能となりました。
  B農地転用許可(農地法第4条・第5条)が許可基準の一部が変更になり、転用の規制が強化されることになりました。
  Cその他

 
詳しくは行政書士宇野澤事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

農地法の一部改正により、令和541日から、耕作目的で農地を売買、贈与、賃借等する場合の「下限面積要件」が撤廃されました。

ただし、農地法第3条に基づく許可を得る場合、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件などがあります。

次のいずれかに該当する場合は許可されません。

  1. 借受地について、借受者以外の者が所有権を取得しようとする場合
  2. 権利を取得しようとする者が、取得後において耕作を行うと認められない場合
  3. 年間150日以上農作業に従事すると認められない場合
  4. 農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離からみて、効率的にその農地を耕作すると認められない場合
 農地法第3条の許可
農地又は採草放牧地についてこれを転用する目的以外の目的で所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転しようとする場合に双方の当事者が申請する。
つまり要約すると、
農地として権利を取得し、農地として耕作するための許可申請です
一般的には農家が農地を購入(所有権の移転)する際にこの許可が必要です。
また、
この許可通知書が無ければ所有権移転登記をすることはできません。

 申請書の提出締切日・申請部数・許可下りるまで・その他の条件(千葉県内の場合)
    
@申請書の提出締切日は毎月25日。
    A譲受人が市内の場合
      市(農業委員会)の許可になり、申請書は1部です
      許可が下りるのは翌月の中旬頃
    B適正な通作距離制限があり、自宅から片道1時間以内で通える距離です


 農業生産法人以外の農地の取得は可能か?
耕作目的で農地の権利取得が認められている法人は原則として農業生産法人に限られます。
但し、農業構造政策上、農地等の利用を適切に調整するために農業生産法人以外の法人の農地取得を認められる場合があります
 
農業生産法人の形態要件
  (1)株式会社(株式譲渡制限会社に限る)
    公開会社ではなく、全株式に対して譲渡制限がついている株式会社でなければ原則として農地を取得できません
  (2)持分会社
     合同会社,合資会社,合名会社
  (3)農事組合法人
    @共同利用施設の設置及び農作業の共同化のみを行うもの(1号法人)
    A農業経営を共同で行うもの(2号法人・農業経営農事組合法人)
   @とAの事業を行う場合及びAの事業のみを行う場合の農事組合法人は、農地を取得することができます。

 農地法第4条の許可
農地法第4条の規制の対象となる行為は農地所有者(農家等)が「農地を農地以外のものにする行為」で、具体的には農地の区画形質の変更、住宅用地、工場用地、道路等の他用途に転換する行為です。

 
規制の例外
    @国又は都道府県の行う転用
    A
市街化区域の農地を転用するときは農業委員会に農地転用届を行し、転用許可は要しない。
    
Bその他


 農地法第5条の許可
農地法第5条の規制の対象となる行為は農地等を農地等以外のものにする目的で所有権、賃借権、使用貸借権等の権利の設定又は移転をする場合です。
この行為は、私法上の契約に基づく場合ばかりでなく、競売、公売、遺贈、公法上の契約又は行政処分に基づく場合も含まれます

 規制の例外
    @国又は都道府県の行う転用
    A市街化区域の農地を転用するときは農業委員会に農地転用届を行し、転用許可は要しない。

    Bその他


 農地法第4条・5条の許可申請の具体例
(1)一筆の内の一部を農地転用する場合
農地転用の申請には、1筆の内のどの部分を転用するかを特定する必要があります。具体的に、転用部分の場所、面積が特定できる実測図等を申請書に添付する必要があります。ただし、その1筆の内の一部の転用に伴い所有権移転、地目変更する場合には、分筆しなければなりません。
よって、所有権移転・地目変更を伴う場合は分筆登記後の申請になります。


なお、「分筆登記」(土地家屋調査士の業務)・「所有権移転登記」(司法書士の業務)は提携している土地家屋調査士及び司法書士が登記を行うことができますので、当事務所が責任を持って農地転用に関す一連の手続きを完了することができます。

(2)相続未登記の農地の許可申請
農地の所有権登記名義人が既に死亡して相続登記が完了していなくても、相続関係が明らかであり、申請人が真の所有者であることが確認できれば、その相続人から申請することができます。
ただし、申請人が所有者であることの証明として、死亡している所有権登記名義人と申請人との相続関係が確認できる戸籍謄本及び遺産分割協議書等の書類が必要です。


 許可の効力
農地法第5条の許可を受けないで行った農地等の権利の設定又は移転(売買・贈与等)は、その効力が生じないものとされている。したがって、売買契約を締結して、その農地を買主に引き渡して、代金を受領しても、農地法第5条の許可を受けなければその所有権移転の効力は生じない。
すなわち、
この許可通知書が無ければ所有権移転登記をすることはできません。


 農地法第4条と第5条との関係
農地法第5条の許可に当たっては、農地法第4条の場合と同様の審査が行われ、その許可に係る目的に供するための転用を行う場合は、あらためて農地法第4条の許可を要しないとされている。なお、農地法第4条の許可と農地法第5条の許可
とでは、規制の対象が異なるため、許可を受けずに農地の引き渡しを受け転用した場合には、農地法第4条違反と農地法第5条違反の双方が同時に成立することとなります。

    
 農地転用届
市街化区域内の農地の転用は農業委員会に届出すればOK。転用許可までは不要です。

市街化区域内とは
都市計画法第7条の規定により指定された、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。
都市計画法第7条によりこの市街化区域内及び市街化調整区域は市町村毎に定められています
なお、市町村によって「市街化区域内」・「非線引都市計画区域」がありますので、市町村の都市計画課等で確認が必要です。
ちなみに 銚子市=「非線引都市計画区域」(市全域)、旭市=「都市計画区域」(旭市のうち旧旭の区域)
       神栖市=「
市街化区域内」・「市街化調整区域」


 
農用地除外申請
農用地区域内の農地を転用する場合には、農用地区域からその農地を除外した上で農地法による転用許可を受けなければなりません。
農用地区域の変更は市町村が行いますが、農用地区域から除外しても農地法の転用許可が必要となりますので、市町村は農地転用許可権者である都道府県知事(転用面積が4haを超える場合は国(地方農政局長等)と協議(調整)することとなっています。

農用地除外の要件として以下の条件をすべて満たす必要があります
 
@農用地区域以外に代替すべき用地がないこと。
 A除外することにより、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
 B除外することにより、農業振興地域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼす怖れがないこと
 C土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。



農業振興地域とは
「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、各市町村が定めた計画地域です。
千葉県の場合 農地課 「農業振興地域制度について」をご参照下さい。

農用地区域とは
上記の農業振興地域と併せて市町村の中で、将来に渡り農業のために利用していくべき土地として「農用地区域」として定めている。


 軽微な農地改良の届出
農地の盛土等を行い形質変更する場合で、自然に存在する地山の山砂等を使用し、高さ要件等を満足する場合に該当する軽微な農地改良。農業委員会に届出をするものとする。

要件
  @農地所有者(耕作者)自ら従前の作土と同等以上の土砂等を用いて、軽微な農地の改良を行うもの
    従前の作土と同等以上の土砂等とは;自然に存在する地山を掘削したことにより得られた山砂、山土砂、搬出
                            元が明らかな畑土等をいう
  A平均盛土厚さが平均1m未満でること
  B盛土により、赤道(道路)・青道(水路)の構造等を変更しないものとする
  B盛土工事に要する期間が3か月を超えないもの

添付書類
  @土地の全部事項証明書
  A公図の写し
  B位置図(地形図・白図 1/10000)
  C案内図
  D搬入土砂等の取得先との契約書契約書
  E盛土工事の請負契約書
  Fその他農業委員会が提出を求めるもの


 土砂等の利用による農地造成(埋立事業)の一時転用
農地造成は、効率的な耕作を行うために実施されるべきものであり、農地造成の一時転用に当たっては、この趣旨に合致する計画であるか否か審査することとされている。
砂利等の採取、建設残土等の埋め立ての場合等、農地を一時的に転用しようとする場合は、恒久的にその土地を使用するものではないので、転用目的目的に供した後は、農地に復元する必要があります。
このため、転用ための権利を設定又は移転する場合には、所有権以外の権利(賃借権等)であるこ必要があります。

建設残土を利用して農地造成(埋立事業)を行う場合(千葉県の場合)
農地法第4,5条の規定による許可申請(農地造成)を受けなければなりません (千葉県 様式第1号の2)


審査内容      
  @土地所有者等が農地造成後耕作する意思があること。
  A造成する農地は従来に比べてより良い農地となる計画であること。
  B造成後、収量・収益の増加が見込めること
  C土地所有者等が農地造成後に作付けする農作物は、当該土地所有者等が作付け可能であること。


 
買受適格証明書
農地の競売に参加する場合には、裁判所は農地を買受けの申出ができる者を「買受適格証明書」を有している(及び農地法の許可を要しない者)に限ることとしています。
よって、農地の競売の買受けの申出に先立ち、この「買受適格証明書」の交付を受けておく必要があります。

農地法の許可別許可権者
許可権者=農林水産大臣 許可権者=都道府県知事 許可権者=農業委員会
農地等の権利移動の許可
(農地法第3条1項)
耕作を目的とする場合
     -------------− 買受人の住所のある市町村区域外
にある農地等を取得する場合
買受人の住所のある市町村区域内
にある農地等を取得する場合
転用を伴う農地等の
権利移動の許可
(農地法第5条1項)
転用を目的とする場合
同一の事業の目的に供するため
4haを超える農地を取得する場合
同一の事業の目的に供するため
4ha以下の農地を取得する場合
     -------------−
転用を伴う農地等の
権利移動の届出
(農地法第5条1項3号)
転用を目的とする場合
     -------------−      -------------− 市街化区域内の農地

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